媒介契約の3種類とは?
不動産を売却する際には、不動産会社と「媒介契約(ばいかいけいやく)」を結ぶ必要があります。媒介契約には以下の3種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。
① 専属専任媒介契約
特徴:1社のみと契約。自己発見取引は不可。週1回の報告義務、5営業日以内にレインズ登録。
メリット | デメリット |
---|---|
販売活動が積極的になる | 他社に依頼できない |
報告頻度が高く安心 | 自己発見取引ができない |
② 専任媒介契約
特徴:1社のみと契約。自己発見取引は可能。2週間に1回の報告義務、7営業日以内にレインズ登録。
メリット | デメリット |
---|---|
信頼できる業者に任せられる | 他社には依頼できない |
自己発見取引が可能 | 販売力が1社に限られる |
③ 一般媒介契約
特徴:複数社と契約可能。自己発見取引もOK。報告・レインズ登録は任意。
メリット | デメリット |
---|---|
多くの業者が動ける | 業者が熱心に動かないことも |
自己発見取引ができる | 販売状況の把握が難しい |
まとめ:どの媒介契約を選べばいい?
媒介契約 | 依頼できる業者数 | 自己発見取引 | 報告義務 | レインズ登録 |
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専属専任 | 1社 | ×不可 | 週1回以上 | 5営業日以内 |
専任 | 1社 | 〇可能 | 2週に1回以上 | 7営業日以内 |
一般 | 複数社 | 〇可能 | 任意 | 任意 |
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