TNホーム株式会社

不動産売却は石川県、野々市市のTNホーム株式会社 | 媒介契約3つの種類

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媒介契約3つの種類

媒介契約の3種類とは?

不動産を売却する際には、不動産会社と「媒介契約(ばいかいけいやく)」を結ぶ必要があります。媒介契約には以下の3種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。

① 専属専任媒介契約

特徴:1社のみと契約。自己発見取引は不可。週1回の報告義務、5営業日以内にレインズ登録。

メリット デメリット
販売活動が積極的になる 他社に依頼できない
報告頻度が高く安心 自己発見取引ができない

② 専任媒介契約

特徴:1社のみと契約。自己発見取引は可能。2週間に1回の報告義務、7営業日以内にレインズ登録。

メリット デメリット
信頼できる業者に任せられる 他社には依頼できない
自己発見取引が可能 販売力が1社に限られる

③ 一般媒介契約

特徴:複数社と契約可能。自己発見取引もOK。報告・レインズ登録は任意。

メリット デメリット
多くの業者が動ける 業者が熱心に動かないことも
自己発見取引ができる 販売状況の把握が難しい

まとめ:どの媒介契約を選べばいい?

媒介契約 依頼できる業者数 自己発見取引 報告義務 レインズ登録
専属専任 1社 ×不可 週1回以上 5営業日以内
専任 1社 〇可能 2週に1回以上 7営業日以内
一般 複数社 〇可能 任意 任意

あなたに合った選び方は?

  • 確実に任せたい・販売状況を知りたい:専属専任 or 専任
  • 自分でも買主を探したい:専任 or 一般
  • 広く販売したい・複数社に動いてほしい:一般

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